森林売買:事前届け出制始まる 18市町村指定地域 /埼玉

2012年10月02日

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県内18市町村の指定地域の森林を売買する際に事前届け出を求める制度が1日から始まった。4月1日に施行された「県水源地域保全条例」に基づくもので、相続などを除く売買の際、契約30日前までに所有者が売る相手の氏名と住所、利用目的、土地所在地、面積などを県へ届け出ることを求めている。

 この条例は、水源地となる森林が外国資本に買収されるケースが北海道などで相次いでいることから施行された。同様の条例は北海道と群馬県でも施行されている。

 対象となるのは秩父、飯能、本庄、日高の4市と毛呂山、越生、嵐山、小川、鳩山、ときがわ、横瀬、皆野、長瀞、小鹿野、美里、神川、寄居の13町、東秩父村の指定された地域。地域は県ホームページで確認できる。罰則はないが、届け出をしなかったり、うその届け出をした場合、県が勧告し、従わない場合には公表する。

 届け出、問い合わせは県農林部森づくり課、川越農林振興センター林業部、秩父農林振興センター林業部、寄居林業事務所まで。【西田真季子】

毎日新聞 


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